育児介護休業法 〜省令案要綱〜

今日は雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱を読みました。

ここに書いてあったのは以下の項目

・マタハラ対策
・育児休業の子の範囲拡大(特別養子縁組の監護期間、養子縁組里親)
・介護休業の家族の範囲拡大(同居及び扶養を削除)
・子の看護休暇、介護休暇の柔軟取得(半日単位の取得)
・介護のための所定外労働制限新設
・介護のための所定労働時間短縮措置は2回以上利用可能

特に子の看護休暇、介護休暇の柔軟取得(半日単位の取得)において、労使協定を結べば所定労働時間の半分ではなく、その他の単位で半日単位とすることができる点が気になりました。

確かに休み時間の開始時間や事業所によって異なりますし、必要な措置ではあると思います。
無給の休暇の取扱いは難しいですよね。
ノーワークノーペイの原則に基づいて基本給から減額しなければならないため、半日分を正確な時間分減額しないと従業員からクレームが来てしまうからです。
色んなパターンの半日が想定される企業では、えいや!で従業員の不利益にならない程度に午前3時間、午後4時間半のように分けて良いとなれば楽ですね。各パターンを想定するのは大変ですからね〜。時によっては休み時間や始業時間が変わることもありますし…。
ただノーワークなのにペイしてもいいのか?問題も発生するので、見解が気になる所です。


さらに、パブリックコメントで時間単位にして欲しいとのコメントがあったようですが、実現すると時間単位年休がまだ導入されていない企業は混乱必須ですね…。